整備管理者制度の趣旨 自動車の保守管理は使用者の責任において行われるべきものであります。 自動車使用者の自主的車両整備体制として、車両法の保安基準に適合するよう維持する義務を使用者に、 日常点検の義務は使用者又は運転者に、定期点検の義務は使用者にあることを規定しております。しかしながら、自動車は素人の 知識だけでは処理できない機械でもありますから、その取扱いには専門的な知識が必要となります。 自動車使用者は自ら専門知識を修得するか、又は熟練した専門技術者を雇う必要があります。 つまりこの専門技術者が「整備管理者」であって、使用者に代わって使用の本拠にある全自動車の保守管理を行うことがその職務となります。 整備管理者制度は、車両の点検、車両の整備、車庫施設の管理等点検整備に関する責任体制を確立するため設けられたものであり、自動車使用者及び 整備管理者はこの制度の主旨を十分認識して車両の安全性の確保と自動車による公害防止のために一層の努力が必要です。 整備管理者の選任 整備管理者の選任を必要とする使用者は、次に掲げる自動車を使用する自動車の使用の本拠ごとに選任しなければなりません。
整備管理者の資格要件
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