一時抹消登録申請のご案内

□ 一時抹消登録を申請する場合(登録を受けている自動車の使用を一時的
にやめたとき)は、その自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局
で、次の手続きをして下さい。

□ 一時抹消登録の申請に必要な書類等は、次のとおりです。

1)申請の条件
一時抹消登録申請
自動車の使用を一時中止したとき

2)申請に必要な書類等
@ 申請書(OCRシート)
第3号様式の2

A 手数料納付書
自動車検査登録印紙を貼付

B 印鑑証明書
所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの

C 所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合
自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる住民票、
住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、又は会社の登記謄(抄)本等

D 自動車検査証

E 自動車登録番号標
ナンバープレート

F 所有者の印鑑等
ア)所有者本人が直接申請するとき
申請書への印鑑証明書の印鑑(実印)の押印

イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
所有者の実印を押印した委任状

□ 費 用
一時抹消登録手数料 … 350円  申請書代 … 無料
(所有者の氏名・名称、住所に変更がある場合は、別途変更登録費用等が必要となります。)

※ 一時抹消登録後に当該自動車(大型特殊自動車、被けん引自動車を除く。)を解体した場合、
別途解体の届出が必要になります。

※ 当該自動車(大型特殊自動車、被けん引自動車を除く。)の輸出を予定している場合は、
輸出抹消仮登録申請を行ってください。
一時抹消登録後に当該自動車(大型特殊自動車、被けん引自動車を除く。)を輸出する場合、
別途輸出予定届出書交付申請が必要になります。
(一時抹消登録証明書での税関の手続きはできません。)