一時抹消登録後の解体届出のご案内(自動車重量税の還付申請を伴うもの)

□ 一時抹消登録後の解体届出(自動車重量税の還付申請を伴うもの)は、最寄りの運輸支局で、次の手続きをして下さい。


□ 一時抹消登録後の解体届出に必要な書類等は、次のとおりです。

1) 届出の条件
 解体届出
  使用済自動車の解体報告の通知を受けてからの届出となります。
  (大型特殊自動車・被けん引自動車を除く。)

2) 届出に必要な書類等

 @ 届出書(OCRシート)
   第3号様式の3

 A 手数料納付書
   手数料は無料

 B 一時抹消登録証明書

 C 一時抹消登録証明書に記載されている所有者に変更がある場合は、
   申請時に下記の書類が必要となります。
   ア)所有者が変更になった場合
     譲渡証明書及び
     住民票(写)、印鑑証明書(写)、会社の登記簿謄(抄)本(写)
     (発行後3ヶ月以内のもの)
   イ)所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があるとき
     住民票(写)又は会社の登記簿謄(抄)本(写)等
     (発行後3ヶ月以内のもの)

 D 解体報告記録がなされた日、車台番号、移動報告番号
   (届出書への記載が必要となります。)

 E 所有者の印鑑等
    ア)所有者本人が直接届出するとき
      届出書への印鑑(認印)の押印

    イ)所有者本人が直接届出できない場合で代理人が届出するとき
      所有者の印鑑を押印した委任状

 F 自動車重量税還付金の受領権限に関する委任状
    所有者以外の人が還付金を受領するとき
    所有者の自署・押印により作成されたもの
    (ゴム印等で作成されたものは実印の押印と印鑑証明書の添付)

 G 代理人の印鑑(認印)
    代理人が申請する場合、申請書へ押印

 H 還付金の受取方法
    ア)口座振込みを希望するとき
      受取人名義の振込み先口座
      (金融機関名・支店名・口座番号・口座種類)
      (郵便局への振込みは、ぱるる通帳のみ使用できます。)
    イ)郵便局窓口で受取を希望するとき
      郵便局の名称

 I 所有者及び代理人受領者の連絡先等
    郵便番号・電話番号・氏名(フリガナ)・住所


□ 費用
手数料・・・無料 申請書代・・・無料