一時抹消登録後の解体届出のご案内(自動車重量税の還付申請を伴うもの) |
□ 一時抹消登録後の解体届出(自動車重量税の還付申請を伴うもの)は、最寄りの運輸支局で、次の手続きをして下さい。
□ 一時抹消登録後の解体届出に必要な書類等は、次のとおりです。
1) |
届出の条件
解体届出
使用済自動車の解体報告の通知を受けてからの届出となります。
(大型特殊自動車・被けん引自動車を除く。) |
2) |
届出に必要な書類等
@ 届出書(OCRシート)
第3号様式の3
A 手数料納付書
手数料は無料
B 一時抹消登録証明書
C 一時抹消登録証明書に記載されている所有者に変更がある場合は、
申請時に下記の書類が必要となります。
ア)所有者が変更になった場合
譲渡証明書及び
住民票(写)、印鑑証明書(写)、会社の登記簿謄(抄)本(写)
(発行後3ヶ月以内のもの)
イ)所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があるとき
住民票(写)又は会社の登記簿謄(抄)本(写)等
(発行後3ヶ月以内のもの)
D 解体報告記録がなされた日、車台番号、移動報告番号
(届出書への記載が必要となります。)
E 所有者の印鑑等
ア)所有者本人が直接届出するとき
届出書への印鑑(認印)の押印
イ)所有者本人が直接届出できない場合で代理人が届出するとき
所有者の印鑑を押印した委任状
F 自動車重量税還付金の受領権限に関する委任状
所有者以外の人が還付金を受領するとき
所有者の自署・押印により作成されたもの
(ゴム印等で作成されたものは実印の押印と印鑑証明書の添付)
G 代理人の印鑑(認印)
代理人が申請する場合、申請書へ押印
H 還付金の受取方法
ア)口座振込みを希望するとき
受取人名義の振込み先口座
(金融機関名・支店名・口座番号・口座種類)
(郵便局への振込みは、ぱるる通帳のみ使用できます。)
イ)郵便局窓口で受取を希望するとき
郵便局の名称
I 所有者及び代理人受領者の連絡先等
郵便番号・電話番号・氏名(フリガナ)・住所
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□ 費用
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