一時抹消登録後の解体届出のご案内(自動車重量税の還付申請を伴わないもの)

□ 一時抹消登録後の解体届出(自動車重量税の還付申請を伴わないもの)は、最寄りの運輸支局で、次の手続きをして下さい。


□ 一時抹消登録後の解体(自動車重量税の還付申請を伴わないもの)の届出に必要な書類等は、次のとおりです。

1) 届出の条件
 解体届出
  使用済自動車の解体報告の通知を受けてからの届出となります。
  (大型特殊自動車・被けん引自動車を除く。)

2) 届出に必要な書類等

 @ 届出書(OCRシート)
   第3号様式の3

 A 手数料納付書
   手数料は無料

 B 一時抹消登録証明書

 C 一時抹消登録証明書に記載されている所有者に変更がある場合は、
   申請時に下記の書類が必要となります。
   ア)所有者が変更になった場合
     譲渡証明書及び
     住民票(写)、印鑑証明書(写)、会社の登記簿謄(抄)本(写)
     (発行後3ヶ月以内のもの)
   イ)所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があるとき
     住民票(写)又は会社の登記簿謄(抄)本(写)等
     (発行後3ヶ月以内のもの)

 D 解体報告記録がなされた日、車台番号、移動報告番号
   (届出書への記載が必要となります。)

 E 所有者の印鑑等
   届出書への記名押印又は署名
   (代理人が届出する場合は、所有者の印鑑を押印した委任状でも可)


□ 費用
手数料・・・無料 届出書代・・・無料