一時抹消登録後の解体届出のご案内(自動車重量税の還付申請を伴わないもの) |
□ 一時抹消登録後の解体届出(自動車重量税の還付申請を伴わないもの)は、最寄りの運輸支局で、次の手続きをして下さい。
□ 一時抹消登録後の解体(自動車重量税の還付申請を伴わないもの)の届出に必要な書類等は、次のとおりです。
1) |
届出の条件
解体届出
使用済自動車の解体報告の通知を受けてからの届出となります。
(大型特殊自動車・被けん引自動車を除く。) |
2) |
届出に必要な書類等
@ 届出書(OCRシート)
第3号様式の3
A 手数料納付書
手数料は無料
B 一時抹消登録証明書
C 一時抹消登録証明書に記載されている所有者に変更がある場合は、
申請時に下記の書類が必要となります。
ア)所有者が変更になった場合
譲渡証明書及び
住民票(写)、印鑑証明書(写)、会社の登記簿謄(抄)本(写)
(発行後3ヶ月以内のもの)
イ)所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があるとき
住民票(写)又は会社の登記簿謄(抄)本(写)等
(発行後3ヶ月以内のもの)
D 解体報告記録がなされた日、車台番号、移動報告番号
(届出書への記載が必要となります。)
E 所有者の印鑑等
届出書への記名押印又は署名
(代理人が届出する場合は、所有者の印鑑を押印した委任状でも可) |
□ 費用
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