一時抹消登録後の滅失等届出のご案内(滅失又は用途を廃止したとき) |
□ 一時抹消登録後に滅失又は用途を廃止したときは、最寄りの運輸支局で、次の手続きをして下さい。
□ 一時抹消登録後に滅失又は用途を廃止したときの届出に必要な書類等は、次のとおりです。
1) |
届出の条件
滅失又は用途廃止の届出
滅失又は用途を廃止したとき
大型特殊自動車・被けん引自動車は適用しません。 |
2) |
届出に必要な書類等
@ 届出書(OCRシート)
第3号様式の2
A 手数料納付書
手数料は無料
B 一時抹消登録証明書
C 一時抹消登録証明書に記載されている所有者に変更がある場合は、
申請時に下記の書類が必要となります。
ア)所有者が変更になった場合
譲渡証明書及び
住民票(写)、印鑑証明書(写)、会社の登記簿謄(抄)本(写)
(発行後3ヶ月以内のもの)
イ)所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があるとき
住民票(写)又は会社の登記簿謄(抄)本(写)等
(発行後3ヶ月以内のもの)
D 滅失又は用途廃止を確認する書面
ア)自動車の滅失のとき
罹災証明書
イ)自動車の用途を廃止したとき
当該自動車の写真及び申立書
E 所有者の印鑑等
届出書への記名押印又は署名
(代理人が届出する場合は、所有者の印鑑を押印した委任状でも可) |
□ 費用
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